2012 年2月28日 (火)

『セクハラ労災の新基準とは』を開催します!

 

セクハラ労災を知っていますか?

 

 セクハラが原因で精神疾患にかかり、通院や休職、退職を余儀なくされた場合に、労働災害として申請して認定されれば、療養給付や休業補償、年金のような形で様々な給付金の支払いを受けることができます。 
 

 2005 年12 月、厚生労働省はセクハラによる労災認定促進の通知を出しましたが、認定される件数はわずかでした。

 2010 年、労災不支給決定を受けた北海道のセクハラ被害者が、国を相手取って行政訴訟を起こします。国は判決を待たずに労災を認め、厚生労働省は労災の認定手続きを見直し、2011 年11 月に認定の新基準を含む最終報告書を公表しました。その翌月には名古屋のセクハラ被害者に対して、労働保険審査会が先取り的に新基準を適用して労災を認定しました。

 

 まだ新基準は制度化されていませんが、セクハラを労働災害として認める方向性は強まっています。

 

 今回の公開講座では、社会保険労務士の原さんをゲストスピーカーにお招きし、セクハラ労災の現状、認定の新基準と今後の方向性についてお話しいただき、被害者はどのように活用できるのかを一緒に考えたいと思います。

 

お気軽にご参加ください。

● 日時 2012 年2月28日 (火)18 時30分~21時

 

● 場所 ドーンセンター・中会議室
    (大阪府男女共同参画・青少年センター)

 

● 講師  原 多恵子 さん
    (社会保険労務士)

 

● 会費 700円 

*維持会員の方は無料です。

*参加は女性のみ。

 事前申し込み不要。直接会場にお越しください。

 

● お問い合わせ先

 性暴力を許さない女の会
 大阪市東淀川郵便局私書箱15号
 TEL 06-6322-2313(毎週火曜日 夜7~9時のみ)

 

● 毎回10~20名くらいのご参加をいただいている、ゆるやかな勉強会です。

  途中参加可。初めての方もどうぞお気軽にご参加ください。

公開講座 チラシPDF
ASAチラシ1202.pdf
PDFファイル 583.7 KB

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